東京都荒川区のvisa&immigrationビザ申請、更新、変更・遺言相続・会社設立サポート
行政書士吉井具視事務所
〒116-0002 東京都荒川区荒川3丁目23-8
都電荒川線 荒川区役所前より徒歩5分
常磐線 三河島駅より徒歩5分
都営バス 荒川3丁目より徒歩3分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (ご相談により対応可能) |
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行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成(取り扱える書類は1万を超えるともいわれる)することなどを業とする者をいう。もともとは代書人として、官公署に提出する許認可の申請書の代筆業から出発したが、今日では、開発許可、廃棄物処分場の許可、建設業の登録や定期的に要求される書類の提出、外国人の在留許可など、行政相手の法律手続のプロであるほか、民事上でも契約書の作成、内容証明などを行っている。さらに、行政手続法の定める聴聞・弁明手続の代理、契約書類などの代理作成もできるようになった。ただし、「事件」つまり紛争となれば、弁護士法第72条により弁護士の独占業務であるので、訴訟代理はもちろん、和解、交渉などもすることができない。~日本大百科全書より抜粋~
ビザって何?
海外旅行をする際に必要になるのがパスポートですが、国によってはパスポートだけでは入国できないこともあります。その際に必要になってくるのがビザで、簡単に言うと入国許可証に相当するものです。
在留資格とは?
外国人が日本に在留することについて、法が定める一定の資格。外国人は、その資格をもって日本に在留するものとされ、在留することのできる期間、在留中に行うことができる活動が、在留資格ごとに法律で決められている。在留資格により認められる以外の活動、在留資格の変更、在留期間の更新を行うには法務大臣の許可が必要となる。
在留資格の種類
【就労が認められる在留資格】
●外交 ●公用 ●教授 ●芸術 ●宗教
●報道 ●高度専門職 ●経営・管理 ●法律・会計業務
●医療 ●研究 ●教育 ●技術・人文知識・国際業務
●企業内転勤 ●興行 ●技能 ●技能実習 ●介護「平成29年9月1日施行」
【原則として就労が認められない在留資格】
●文化活動 ●短期滞在 ●留学 ●研修 ●家族滞在
【個別の許可を内容とする在留資格】
●特定活動
【就労活動に制限のない在留資格】
●永住者 ●日本人の配偶者等 ●永住者の配偶者等 ●定住者
入国管理局ホームページ
相続とはある人(被相続人と言う)が死亡したときに、死亡された人の財産を配偶者や子などの親族(相続人と言う)が財産を引き継ぐことを言う
相続人の範囲は?
※配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は下記の順位で配偶者と一緒に相続人になる。
配偶者(内縁関係は含まない)+ 下記順位の人
第一順位 被相続人の子供
子供がすでに死亡している場合はその子供の子供や孫が相続人となる(代襲相続という)。被相続人に近い世代を優先する。
第二順位 被相続人の父母や祖父母
第一順位の人がいないときに相続人となる
父母も祖父母もいるときは被相続人近い世代を優先する
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
第一順位の人も第二順位の人もいないときに相続人となる
兄弟姉妹が死亡しているときはその人の子供が相続人となる(代襲相続)。
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