平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
この改正法は,介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格を設けること並びにいわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
に在留資格「留学」
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在留資格「介護」
【在留資格 介護の取得要件】
●介護福祉士の資格を取得
●日本の会社(※介護施設)と雇用契約を結ぶ
●職務内容が「介護」又は、「介護の指導」であること
●日本人が従事するときの報酬額と同等額以上の報酬を受けること
※介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業することが必須条件